「「相手に非はないけど離婚したい」と悩むあなたへ。円満に離婚を進めるためのロードマップ」


はじめに:

「夫(妻)は優しくて真面目。でも、このまま夫婦でいることに違和感を感じる…」

「一人になりたい、新しい人生を歩みたい…」

離婚を考え始めたとき、相手に浮気や暴力などの明らかな「非」がないと、「自分勝手なのかな」「どうやって話を切り出せばいいんだろう」と、一人で深く悩んでしまう方は少なくありません。

この記事では、「相手に非がない離婚」を考えているあなたへ向けて、離婚を進めるための手順や、知っておきたい法的な知識、そして円満に話を進めるためのヒントをわかりやすく解説します。

一人で抱え込まず、この記事を読んで、あなたの新しい一歩を踏み出すための参考にしてください。

1. 「相手に非がない離婚」でも可能?

結論から言うと、相手に非がなくても離婚は可能です。

日本の法律では、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

  • 協議離婚: 夫婦で話し合って合意し、離婚届を提出する方法。相手に非がない離婚のほとんどが、この協議離婚にあたります

  • 調停離婚: 夫婦の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う方法。

  • 裁判離婚: 調停でも合意に至らない場合に、裁判で離婚を求める方法。裁判で離婚が認められるためには、「法定離婚事由」という法的な根拠が必要です。

相手に非がない場合、基本的には「協議離婚」を目指すことになります。相手が離婚に同意してくれない場合は、次のステップとして「調停離婚」を申し立てることになります。


2. 離婚したいのに相手が応じない…どうすればいい?

相手に非がないからこそ、「離婚したい」と伝えるのが難しく、話がこじれてしまうこともあります。

ステップ①:まずは自分の気持ちを整理する

なぜ離婚したいのか、**「一人になりたい」「価値観が違う」**といった、具体的な理由を明確にしておきましょう。自分の気持ちが整理できていないと、相手に真意が伝わりにくくなります。

ステップ②:話を切り出すタイミングと場所を考える

冷静に話せるよう、時間と心に余裕があるタイミングを選びましょう。食事中や寝る前などではなく、お互いが落ち着いて話せる場所を選ぶことも大切です。

ステップ③:相手を尊重し、穏やかに話す

「あなたには何も悪いところはないけれど、私自身の問題で…」と、相手を否定する言葉を避け、感謝の気持ちを伝えながら話を進めましょう。

相手を責めない姿勢が、円満な話し合いの第一歩となります。

ステップ④:調停を申し立てる

話し合いを重ねても相手がどうしても同意してくれない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が中立の立場で、双方の意見を聞きながら、話し合いをサポートしてくれます。


3. 「相手に非がない離婚」で気になるお金の問題

相手に非がない場合、慰謝料は基本的に発生しません。慰謝料は、浮気や暴力など、精神的な苦痛を与えた側に支払うものです。

ただし、以下のことについては、話し合って決めておく必要があります。

  • 財産分与: 夫婦が結婚生活中に築いた財産を、公平に分けることです。預貯金や不動産、車などが対象となります。

  • 養育費: 子どもがいる場合、親権を持たない側から支払われる費用です。

  • 年金分割: 婚姻期間中の厚生年金を、夫婦で分割することができます。

これらのことについても、専門家(弁護士など)に相談しながら、公正に決めていくことが大切です。

まとめ:

「相手に非がない離婚」は、決して自分勝手なことではありません。新しい人生を歩みたいという気持ちは、尊重されるべき大切なことです。

  • 相手に非がなくても、協議離婚であれば離婚は可能です。

  • 話し合いがうまくいかない場合は、離婚調停という方法があります。

  • 慰謝料は発生しませんが、財産分与や養育費など、決めるべきことはたくさんあります。

一人で悩まず、まずは自分の気持ちを整理し、専門家にも相談しながら、あなたのペースで新しい一歩を踏み出してくださいね。

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