「「相手に非はないけど離婚したい」と悩むあなたへ。円満に離婚を進めるためのロードマップ」
はじめに:
「夫(妻)は優しくて真面目。でも、このまま夫婦でいることに違和感を感じる…」
「一人になりたい、新しい人生を歩みたい…」
離婚を考え始めたとき、相手に浮気や暴力などの明らかな「非」がないと、「自分勝手なのかな」「どうやって話を切り出せばいいんだろう」と、一人で深く悩んでしまう方は少なくありません。
この記事では、「相手に非がない離婚」を考えているあなたへ向けて、離婚を進めるための手順や、知っておきたい法的な知識、そして円満に話を進めるためのヒントをわかりやすく解説します。
一人で抱え込まず、この記事を読んで、あなたの新しい一歩を踏み出すための参考にしてください。
1. 「相手に非がない離婚」でも可能?
結論から言うと、相手に非がなくても離婚は可能です。
日本の法律では、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
協議離婚: 夫婦で話し合って合意し、離婚届を提出する方法。相手に非がない離婚のほとんどが、この協議離婚にあたります。
調停離婚: 夫婦の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う方法。
裁判離婚: 調停でも合意に至らない場合に、裁判で離婚を求める方法。裁判で離婚が認められるためには、「法定離婚事由」という法的な根拠が必要です。
相手に非がない場合、基本的には「協議離婚」を目指すことになります。相手が離婚に同意してくれない場合は、次のステップとして「調停離婚」を申し立てることになります。
2. 離婚したいのに相手が応じない…どうすればいい?
相手に非がないからこそ、「離婚したい」と伝えるのが難しく、話がこじれてしまうこともあります。
ステップ①:まずは自分の気持ちを整理する
なぜ離婚したいのか、**「一人になりたい」「価値観が違う」**といった、具体的な理由を明確にしておきましょう。自分の気持ちが整理できていないと、相手に真意が伝わりにくくなります。
ステップ②:話を切り出すタイミングと場所を考える
冷静に話せるよう、時間と心に余裕があるタイミングを選びましょう。食事中や寝る前などではなく、お互いが落ち着いて話せる場所を選ぶことも大切です。
ステップ③:相手を尊重し、穏やかに話す
「あなたには何も悪いところはないけれど、私自身の問題で…」と、相手を否定する言葉を避け、感謝の気持ちを伝えながら話を進めましょう。
相手を責めない姿勢が、円満な話し合いの第一歩となります。
ステップ④:調停を申し立てる
話し合いを重ねても相手がどうしても同意してくれない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が中立の立場で、双方の意見を聞きながら、話し合いをサポートしてくれます。
3. 「相手に非がない離婚」で気になるお金の問題
相手に非がない場合、慰謝料は基本的に発生しません。慰謝料は、浮気や暴力など、精神的な苦痛を与えた側に支払うものです。
ただし、以下のことについては、話し合って決めておく必要があります。
財産分与: 夫婦が結婚生活中に築いた財産を、公平に分けることです。預貯金や不動産、車などが対象となります。
養育費: 子どもがいる場合、親権を持たない側から支払われる費用です。
年金分割: 婚姻期間中の厚生年金を、夫婦で分割することができます。
これらのことについても、専門家(弁護士など)に相談しながら、公正に決めていくことが大切です。
まとめ:
「相手に非がない離婚」は、決して自分勝手なことではありません。新しい人生を歩みたいという気持ちは、尊重されるべき大切なことです。
相手に非がなくても、協議離婚であれば離婚は可能です。
話し合いがうまくいかない場合は、離婚調停という方法があります。
慰謝料は発生しませんが、財産分与や養育費など、決めるべきことはたくさんあります。
一人で悩まず、まずは自分の気持ちを整理し、専門家にも相談しながら、あなたのペースで新しい一歩を踏み出してくださいね。