「まさか、おりないなんて…」台風で火災保険が適用されない理由と対策を徹底解説!


大型台風のニュースを見るたびに、「もし自分の家が被害に遭ったらどうしよう…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。多くの方が加入している火災保険は、火災だけでなく、実は台風による被害も補償してくれる心強い味方です。しかし、「申請したのに、保険金がおりなかった!」というケースも残念ながら存在します。

なぜ、せっかく入っている火災保険が台風被害で使えないことがあるのでしょうか?今回は、台風による被害で火災保険が適用されない主な理由と、そうならないための具体的な対策について、わかりやすく解説していきます。


1. 台風被害、火災保険で補償されるのはどんな時?

まず、大前提として知っておきたいのは、火災保険は台風による被害の全てを補償するわけではない、ということです。火災保険の基本補償には、一般的に「風災(ふうさい)」「雹災(ひょうさい)」「雪災(せっさい)」が含まれており、台風による被害の多くは「風災」として補償されます。

風災として補償されるのは、以下のようなケースです。

  • 強風で屋根の瓦が飛んだり、ズレたりした

  • 強風で物が飛んできて窓ガラスが割れた

  • 台風による強風でカーポートや物置が破損した

  • 強風で雨樋(あまどい)が壊れたり、フェンスが倒れたりした

  • 風で建物の一部が破損し、そこから雨が吹き込んで室内に損害が出た(雨漏りなど)

ただし、水による被害(床上浸水、土砂崩れなど)は「水災(すいさい)」の補償となり、これは別途オプションで加入していないと補償されません。ご自身の保険契約で「水災」もカバーされているか、確認しておくことが重要です。


2. 「台風 火災保険 おりない」と言われる5つの理由とその対策

では、具体的にどのような場合に火災保険がおりないことがあるのでしょうか。主な理由と、それに対する対策を見ていきましょう。

理由1:契約している補償内容に含まれていない

台風の被害は「風災」として補償されるのが一般的ですが、契約内容によっては「風災」の補償が付帯されていない、あるいは限定的な場合があります。

特に、以前の古い契約や、保険料を安くするために補償範囲を限定している場合、風災補償自体がない、または、特定の風速以上の被害でないと適用されないなどの条件が付いていることがあります。

【対策】

**ご自身の火災保険の契約内容を、改めて確認しましょう。**特に「風災(ふうさい)」「水災(すいさい)」の補償が付帯されているか、その補償範囲はどこまでか(例えば、床上浸水でなければ補償されないなど)を確認することが重要です。不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせてみましょう。

理由2:損害額が「免責金額」以下だった

**免責金額(めんせききんがく)とは、保険金を請求する際に自己負担する金額のことです。**例えば、免責金額が20万円の場合、損害額が15万円だった場合は全額自己負担となり、保険金は支払われません。損害額が30万円だった場合は、免責金額の20万円を差し引いた10万円が保険金として支払われます。

特に「フランチャイズ方式」という免責方式の場合、損害額が免責金額を超えなければ一切保険金が支払われない、という契約もあります。

【対策】

**ご自身の契約の免責金額を把握しておきましょう。**小規模な損害であれば自己負担になる可能性があることを理解しておくことが大切です。最近の契約では「自己負担額方式」が主流ですが、古い契約の場合は「フランチャイズ方式」の可能性もあるため、確認が必要です。

理由3:経年劣化(けいねんれっか)による損害と判断された

火災保険は、「不測かつ突発的な事故」による損害を補償するものであり、建物の「経年劣化(時間が経つことによる老朽化)」が原因とされる損害は補償の対象外です。

例えば、「屋根の瓦が古くなっていて、今回の台風でたまたま落ちただけ」と判断されると、保険金はおりません。台風の強風で雨漏りが発生した場合でも、直接の原因が台風による建物の破損ではなく、以前からあった建物の隙間や劣化が原因と判断されると、補償対象外となることがあります。

【対策】

**日頃から建物のメンテナンスを定期的に行い、老朽化している部分は修理・補強しておくことが重要です。**特に屋根や外壁、雨樋などは風雨にさらされやすく、劣化しやすい部分です。被害が発生した際は、専門の業者に、台風による被害であることを明確にしてもらうための調査を依頼すると良いでしょう。その際、被害箇所の写真(前後が比較できるとより良い)を複数枚撮っておくことも大切です。

理由4:初期不良やリフォーム時の施工不良

新築時やリフォーム工事の際の初期不良、または施工不良が原因で発生した損害は、火災保険の補償対象外です。

例えば、「新築時に屋根の設置が悪く、そこから雨漏りした」といったケースは、台風が原因ではなく施工側の問題とみなされます。

【対策】

新築やリフォームを行う際は、信頼できる業者を選び、工事完了後は引き渡し前に不備がないか、しっかりと確認することが大切です。もし不具合が見つかった場合は、すぐに施工業者に連絡し、対応してもらいましょう。

理由5:損害発生から保険金請求まで3年以上経過している

**火災保険の保険金請求には、「事故発生の翌日から3年以内」という時効が定められています。**この期間を過ぎてしまうと、原則として保険金を請求する権利がなくなってしまいます。

「数年前の台風で被害があったけど、大したことないと思って放置していたら、実は被害が大きくなっていた」という場合でも、3年を過ぎると保険金がおりない可能性があります。

【対策】

**台風による被害に気づいたら、どんなに小さなことでも、できるだけ早く保険会社や代理店に連絡しましょう。**まずは連絡だけ入れておき、その後で詳しい調査や書類の準備を進める、という流れで問題ありません。


3. その他の「台風 火災保険 おりない」に関する疑問

台風で窓が割れたら火災保険はおりる?

はい、台風の強風で物が飛んできて窓が割れたり、強風自体で窓が破損したりした場合は、風災補償の対象となります。

台風でカーポートが壊れたら火災保険はおりる?

はい、カーポートは火災保険の「建物」の付属物として扱われるため、台風による強風や飛来物で破損した場合は、風災補償の対象となることが多いです。ただし、カーポートが原因で車が破損した場合は、火災保険ではなく自動車保険の車両保険の対象となります。

台風で隣の家が被害を受けたら、自分の火災保険で補償できる?

自然災害(台風など)が原因で隣家に損害を与えてしまった場合、原則として、自分に過失がない限り、損害賠償責任は発生しないため、自分の火災保険の個人賠償責任保険で補償することはできません。隣家は、ご自身で加入している火災保険で補償を受けることになります。

「火災保険 詐欺」に注意!

「自己負担ゼロで修理できる」「無料点検」などを謳い、不必要な工事を勧めたり、経年劣化による被害を台風被害だと偽って保険金を請求させようとする悪質な業者も存在します。

このような業者に乗せられて不正請求を行うと、詐欺罪に問われたり、保険契約を解除されたりするなど、大きなリスクを伴います。修理が必要な場合は、必ず複数の信頼できる業者から見積もりを取り、保険会社や代理店に相談しながら進めましょう。


4. 台風被害に遭ってしまったら、まずは冷静に!

もし、万が一台風の被害に遭ってしまったら、焦らずに以下の手順で行動しましょう。

  1. 安全確保:二次被害に遭わないよう、まずは身の安全を確保しましょう。

  2. 被害状況の確認と写真撮影:被害箇所を多方面から、できるだけ鮮明に撮影しましょう。修理前の状態がわかるように、広範囲と細部の両方を撮ることが重要です。

  3. 保険会社・代理店への連絡:被害に気づいたら、できるだけ早く保険会社や代理店に連絡し、今後の手続きについて指示を仰ぎましょう。

  4. 修理業者の選定と見積もり取得:保険会社と相談しながら、修理業者を選び、見積もりを取りましょう。


まとめ:自分の保険を「知る」ことが最大の備え!

台風による被害で火災保険がおりないケースがあることを知ることは、決して無駄ではありません。むしろ、ご自身の火災保険の契約内容をしっかりと把握し、いざという時に備えておくことが、何よりも大切な「安心」に繋がります。

この機会に、ぜひご自身の火災保険証券を確認し、不明な点があれば保険会社や代理店に問い合わせてみましょう。備えあれば憂いなし!これで、今年の台風シーズンも安心して乗り切りましょう!

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